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会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、都道府県労働局において、事業主に対する人材開発支援助成金の支給決定に係る審査及び支給決定後に実地等により行う調査が適切に行われているかなどに着眼して検査を行いました。

この検査により、人材開発支援助成金について、訓練実施機関が訓練経費の一部を肩代わりし、事業主が訓練経費を全額負担していないにもかかわらず、助成金が支給されてたケースが確認されたということです。

このような不適正な支給があったのは、8都府県の32事業主に対してで、その支給額は約1億700万円(令和2年度~5年度の合計)だったということです。

人材開発支援助成金を支給した事業主は113事業主(令和元年度~5年度の合計)だったということなので、そのうちの3割近く(32事業主:令和2年度~5年度の合計)が不適正な支給を受けていたということになります。

そこで、会計検査院は、令和6年10月9日、厚生労働大臣に対して、訓練実施機関から入金を受けることにより訓練経費の全てを負担していなかった事業主について、事実関係を確認するなどした上で、不適正と認められる助成金を返還させる措置を講ずるよう要求し、また、入金の有無等を適切に確認できるような審査方法・調査方法をマニュアル等に新たに定めるなどの改善の処置を要求したということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求/雇用保険の人材開発支援助成金の支給について>

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_01.html

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