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厚生労働省から、令和6年9月20日に開催された「第18回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。

今回の議事は、「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会における議論の取りまとめ」のほか、「その他の制度改正事項」などです。
報道で話題になっていたのは、その他の制度改正事項として取り上げられた「国民年金保険料の納付猶予制度」です。

令和12年6月までの時限措置とされている納付猶予制度について、将来の無年金・低年金を防止する役割を維持しつつ、将来の年金給付につなげるため、次のような方向性が示されています。
・被保険者の対象年齢の要件は現行通り(被保険者が50歳未満であること。)とした上で、時限措置を延長することを検討してはどうか。
・納付猶予制度の延長に際しては、制度の基本的な考え方は維持しつつ、所得要件については、本人及び配偶者の前年の所得が一定額以下であっても、保険料納付の原則に立ち返って世帯主(親など)に一定以上の所得がある場合は納付猶予の対象外とし、保険料納付を求めることを検討してはどうか。

厚生労働省では、年末までに議論をまとめ、来年の制度改正を目指す模様です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<第18回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240920.html

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