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厚生労働省から、令和9年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました(令和8年8月28日公表)。

労働者派遣法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和9年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。

また、同日、「労使協定方式における独自統計の協議について」、「派遣労働者の同一労働同一賃金に関するQ&A(統合版)」、「労使協定のイメージ」、リーフレット「(令和9年度)派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」、「(過半数代表者に選ばれた皆さまへ)派遣労働者の「同一労働同一賃金」労使協定の締結にあたってのポイント」、「(派遣先の皆さまへ)派遣労働者の同一労働同一賃金の概要」、「自主点検表」など、多数の資料について、新着・更新のお知らせがありました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<派遣労働者の同一労働同一賃金について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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