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厚生労働省から、「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(令和8年7月更新)」が公表されました。

このパンフレットでは、事業主の対策が義務となっている次のハラスメント(令和8年10月1日から施行されるものを含む)について、その定義・内容などが説明されています。

・パワーハラスメント

・カスタマーハラスメント(令和8年10月1日~)

・セクシュアルハラスメント

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント(令和8年10月1日~)

・妊娠・出産等に関するハラスメント

・育児・介護休業等に関するハラスメント

そのうえで、これらのハラスメントについて、関係者の責務、事業主が雇用管理上講ずべき措置等、ハラスメントの防止のための望ましい取組、対応例などが紹介されています。

対応例では、各社で定めておくべき「ハラスメントの防止に関する規定」の例も紹介されています(これも、令和8年10月1日から施行されるカスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシュアルハラスメントが盛り込まれた内容となっています)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット(令和8年7月更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf

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