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令和8年7月10日、参議院本会議において、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

この改正法には、遺族補償年金等における支給要件等の見直し(男女差解消)、労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し、特別加入団体の要件の法定化等、社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直しといった内容が盛り込まれています(これらについては、令和9年4月1日施行)。

また、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止という内容も盛り込まれています(これについては、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日施行)。

参考までに、この改正法の案が国会に提出された際の資料を紹介しておきます(修正されることなくこの案のとおりに成立)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案>
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001686244.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001686248.pdf
法律案案文・理由:https://www.mhlw.go.jp/content/001686250.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001686251.pdf

また、連合(日本労働組合総連合会)がコメントを発していますので、紹介しておきます。

<労災保険法等改正法の成立に対する談話(事務局長談話)>
https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=1409

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