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令和8年6月19日、参議院本会議において、「社会福祉法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。

この改正法により、介護保険法において、次のような改正が行われることになったことが話題になっています。

●中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型(「特定地域サービス」)の新設(令和9年4月1日から施行)

●地域のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」の創設(令和9年4月1日から施行)

●介護サービス量等の中長期推計及び医療・介護連携等に関する介護保険事業(支援)計画の見直しや、介護サービス利用時等の電子資格確認の導入などの介護被保険者証の見直し(一部を除き、令和9年4月1日から施行)

●介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みの廃止などの法定研修の見直し(公布後1年6月以内に政令で定める日から施行) など

「社会福祉法等の一部を改正する法律」の国会提出時の法案はこちらです(この案のとおりに成立)。

<社会福祉法等の一部を改正する法律案(令和8年4月3日提出)>
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001685800.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001685801.pdf
法律案案文・理由:https://www.mhlw.go.jp/content/001685802.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001685803.pdf

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