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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。

令和8年のこれらの報告について、厚生労働省から専用ページの案内がありました(令和8年6月1日公表)。

専用ページでは、「電子申請による提出」、「郵送または来所による提出」、「報告書及び記入要領等」について、説明資料などが公表されています。

報告期限は、令和8年7月15日となっていますので、早めに対応するようにしましょう。

詳しくは、こちらです。

<令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

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