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「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第89号)」などにより、労働安全衛生法による一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断などの検査項目及び労働基準法による高度プロフェッショナル制度における臨時の健康診断(労使委員会の決議において定め実施することとされている選択的措置の一つ)の検査項目に「血清クレアチニン検査」を追加するなどの改正が行われました(令和9年4月1日施行)。

これについて、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和8年5月15日掲載)として、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和8年4月28日基発0428第9号)」が公表されました。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和8年4月28日基発0428第9号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0020.pdf

また、次の通達について、この改正を盛り込むための改正が行われています。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<一般健康診断における健康診断項目の取扱い等について(令和8年4月28日基発0428第10号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0030.pdf

<「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」の一部改正について(令和8年4月28日基発0428第11号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0040.pdf

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