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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則(官会則)、労働者災害補償保険法施行規則(労災則)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(徴収則)、雇用保険法施行規則(雇用保険則)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(石綿救済則)における公示送達等の制度についてデジタル化を図るため、「社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第88号)」が、令和8年4月28日に公布され、令和8年5月21日から施行されることになりました。

これを受けて、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和8年5月1日掲載)として、この改正に関する通達が公表されました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律の施行等に伴う労働分野における公示送達等のデジタル化について(令和8年4月28日基発0428第1号・職発0428第12号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0020.pdf

<労働分野における公示送達のデジタル化に当たって留意すべき事項について(令和8年4月28日基徴収発0428第1号・基補発0428第1号・職保発0428第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260501K0030.pdf

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