〒667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉48-1(駐車場あり)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

050-1720-0406

財務省から、「令和8年度税制改正(令和8年4月発行)」が公表されました。

これは、令和8年度税制改正を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)」などが成立したことを受けて、その内容を分かりやすくまとめたものです。

令和8年度税制改正では、次のような措置を講ずることとされました。


●物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。

●「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設する。

●租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。

●税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。

●そのほか、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行う。


企業実務を行ううえでも重要である「所得税の基礎控除の控除額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ(基礎控除の上乗せ特例の上乗せ額の引上げ・給与所得控除の最低保障額の上乗せ特例の創設)など」についても、そのポイントが簡潔にまとめられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「令和8年度税制改正」(令和8年4月発行)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei26.html

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-1720-0406
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜日、日曜日、祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-1720-0406

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

まつりか
社会保険労務士事務所

住所

〒667-0024 兵庫県養父八鹿町朝倉48-1

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜日、日曜日、祝日