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厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいます。その収入基準(年収換算で約106万円や130万円)は、いわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

厚生労働省では、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援しており、その一環として、施策情報などを紹介する専用ページ(「年収の壁」への対応)を設けています。

この度、その専用ページが更新されました。このページでは、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の案内用リーフレット・パンフレットの令和8年4月版も紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「年収の壁」への対応>
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

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