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障害者の法定雇用率(障害者雇用率)が、令和8年7月から、民間企業の法定雇用率については、現行の2.5%から「2.7%」に引き上げられます。

これに連動して、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告などが必要となる民間企業の事業主の範囲(常時雇用労働者数の要件)についても、現行の40人以上から「37.5人以上」に拡大されます。

〈補足〉令和8年6月1日時点の報告では、法定雇用率2.5%での不足有無などが確認されます(37.5人以上の事業主に報告を求め、2.7%で不足有無などを確認するのは、令和9年6月1日時点での報告以降ということになります)。

令和8年7月からの引上げが近づいてきたことから、次のリーフレットも一部更新されていますので、ご確認ください。
<リーフレット(障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

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