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「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による国民年金法の改正で、国民年金第1号被保険者の父母(養父母も含む。)ともに、養育する子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される制度(育児期間に係る国民年金保険料免除制度度)が、令和8年10月1日から施行されます。

この新制度について、厚生労働省から、事務連絡が発出されました。広報資材として作成されたリーフレットとポスターも紹介されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)(令和8年3月6日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0020.pdf

※リーフレットとポスターについては、この事務連絡の別添1・2参照(最初の事務連絡の本文に続けて紹介されています)

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