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女性活躍推進法が改正され、令和8年4月1日を施行日として、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が、次のように拡大されます。

●これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに、女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付ける(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

この改正に関する各種の通達が、厚生労働省から公表されました。詳しくは、こちらをご覧ください。

<「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の施行について」等を改正>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

※このページの「女性の職業生・活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」及び「事業主行動計画策定指針の一部を改正する件」が公布されました!/(通達等の改正について)」の部分を参照。

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