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厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年12月19日掲載)として、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(令和7年7月4日事務連絡)」が公表されました。

令和7年度税制改正大綱において、年齢19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し(特定親族特別控除の新設)等が行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から、令和7年10月1日を適用日として、19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件が見直されました。

見直しの概要:認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合には、150万円未満として取り扱う。

見直しが行われた当時に発出されていた事務連絡ですが、今一度、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(令和7年7月4日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251219S0030.pdf

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