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協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和7年12月10日公表)。

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の(1)(2)のうち、いずれか少ない額とされています。

(1)資格を喪失した時の標準報酬月額

(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

そのため、毎年度(2)の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

その(2)の額が、令和8年度においては「32万円」になるということです(令和7年度と同額)。

なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「32万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-12/7121001/

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