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厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」及び「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」が公表されました。

被扶養者の認定について、これまでの通達を見直し、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いが定められました(令和8年4月1日から適用)。

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入*については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。

*認定対象者の年間収入の要件
130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、次の①又は②に該当する場合に、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。

①認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

②認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

なお、被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円以上又は150万円以上)の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこととされています。

このような取り扱いとする趣旨は、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるためだということです。

労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合の認定時の添付書類など、詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日保保発1001第3号・年管管発1001第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

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