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厚生労働省は、令和6年9月26日、全国の労働基準監督署等が、令和6年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめ、公表しました。

なお、特定技能外国人を使用する事業場への監督指導等の結果の公表は、今回が初めてとなります。

そのポイントは、次のとおり。

【技能実習生関係】

●労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した11,355事業場のうち8,310事業場(73.2%)。

●主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準(25.0%)、②割増賃金の支払(15.6%)、③健康診断結果についての医師等からの意見聴取(14.9%)の順に多かった。

●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは16件。

【特定技能外国人関係】(初公表)

●労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した5,750事業場のうち4,395事業場(76.4%)。

●主な違反事項は、①使用する機械等の安全基準(24.0%)、②割増賃金の支払(17.2%)、③健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)の順に多かった。

●重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは7件。

全国の労働局や労働基準監督署は、技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実施し、引き続き、技能実習生及び特定技能外国人の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいくこととしています。

また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくということです。

必要であれば、ご確認ください。

<外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63807.html

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