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厚労省・中央労働委員会から、「令和6年賃金事情調査」及び「令和6年労働時間、休日・休暇調査」の結果が公表されました(令和7年5月21日公表)。

これらの調査は、中央労働委員会が労働争議の解決に向けて行うあっせん、調停等の参考として利用するための情報を収集することを主目的として、賃金事情調査は昭和27年以降毎年、労働時間、休日・休暇調査は昭和37年以降隔年で、実施されているものです。

たとえば、令和6年賃金事情調査では、次のような調査も行われています。


□ 通勤手当制度の常用労働者以外の労働者の適用状況

常用労働者以外の労働者に適用される通勤手当制度のある企業は154社(集計156社の98.7%)で、うち、常用労働者と比較した場合に「同じ算定方法」で支給する企業は137社(常用労働者以外の労働者に適用される通勤手当制度のある154社の89.0%)、「異なる算定方法」で支給する企業は17社(同154社の11.0%)となっている。

製造業では常用労働者以外の労働者に適用される通勤手当制度のある企業は92社(集計92社の100.0%)で、うち、常用労働者と比較した場合に「同じ算定方法」で支給する企業は87社(常用労働者以外の労働者に適用される通勤手当制度のある92社の94.6%)、「異なる算定方法」で支給する企業は5社(同92社の5.4%)となっている。


参考になる調査結果が公表されているかもしれませんので、一度、目をとおしてみてはいかがでしょうか。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年賃金事情等総合調査>
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chousei/chingin/24/index.html

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