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「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)」が、令和7年5月8日付けの官報に公布されました。

この改正省令では、雇用保険の新設給付である「教育訓練休暇給付金」の支給申請手続などの詳細などが規定されています(施行期日は、令和7年10月1日)。

〔確認〕教育訓練休暇給付金

令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により新設された給付で、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもの(令和7年10月1日施行)。

□ 支給要件・雇用保険の被保険者が、教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
□ 給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。
・給付日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか

今後、「教育訓練休暇給付金」の内容を、今回公布された改正省令の内容も盛り込んで、分かりやすく説明する資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第59号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250508/20250508g00102/20250508g001020001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

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