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令和7年3月24日付けの官報に、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第64号)」が公布されました。

この改正は、食材費等の高騰が続いていることを踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの金額を、1食につき20円引き上げるものです。ただし、住民税非課税世帯に属する70歳以上の者であって、前年の公的年金収入が80万円以下等であるものについては引き上げを行わず(据え置き)、その他の住民税非課税世帯に属する者については、1食につき10円引き上げることとされています。

適用期日は、令和7年4月1日となっています。詳しくは、こちらをご覧ください。

<健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(令和7年厚生労働省告示第64号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250324/20250324g00060/20250324g000600064f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

改正の趣旨などは、こちらの案の段階の資料でご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000284999

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