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中小企業庁から、「物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始します」とのお知らせがありました(令和7年3月14日公表)。

具体的には、次の2つの制度が紹介されています。

1.協調支援型特別保証制度
原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業の経営の安定や事業の発展など、多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする保証制度を3年間(令和10年3月末まで)の時限措置として開始。

2.経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、借入が過大となり、また、物価高や人手不足等の影響により、厳しい状況に置かれている中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組を進める必要があります。

こうした取組みを後押しするため、経営サポート会議や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度」を、令和7年3月31日に終了する「感染症対応型」の後継として開始。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度の取扱いを開始します>
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2025/250314.html

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