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厚生労働省が公表している「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和7年2月25日以降版に更新されました。これは、雇用保険法の各規定について、行政手引(通達のようなもの)を列挙したもので、定期的に更新が行われています。

今回、離職理由による給付制限について、給付制限期間の見直しが行われています。自己都合で退職した者については、当該給付制限期間が、原則2か月とされているところ、行政手引を改正し、これを原則1か月に短縮し、令和7年4月1日から適用することとされていましたが、その内容が盛り込まれています。

かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば、これで確認するとよいと思います。確認する際には、最新版をご利用ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年2月25日以降)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

※見直し後の離職理由による給付制限期間については、こちらをご覧ください。
・一般被保険者の求職者給付/第9~第12(これのP292参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/001239133.pdf

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