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厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和7年労災発0220第1号)」が公表されました。

これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、賃金担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。
各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。

令和7年度においては、特に次の事項に留意しつつ、労災補償行政を推進することとされています。
① 長期未決事案の早期解消と発生防止
② 業務上疾病事案に係る的確な労災認定
③ 業務実施体制の確保及び人材育成

詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和7年労災発0220第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250221K0040.pdf

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