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令和7年2月7日付けの官報に、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第32号)」が公布されました。この改正により、令和7年4月1日から、国民健康保険の保険料について、基礎賦課額に係る賦課限度額が65万円から66万円に引き上げられ、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が24万円から26万円に引き上げられることになります。

介護納付金賦課額に係る賦課限度額は17万円に据え置かれますが、すべての賦課限度額の合計額は、109万円になることになります(66万円+26万円+17万円=109万円)。なお、国民健康保険税についても、課税限度額が同様に引き上げられることになります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第32号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20250207/20250207g00025/20250207g000250005f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

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