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令和7年2月4日、令和7年度税制改正関連法案(所得税法等の一部を改正する法律案)が閣議決定され、国会に提出されました。

この改正法案は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。

・物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。……いわゆる103万円の壁の見直し。

・成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。

・国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。

いわゆる103万円の壁の見直しについては、「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、次のような改正を行うと紹介されています。

・所得税の基礎控除の額を最大48万円から最大58万円に10万円引上げ

・給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に10万円引上げ

・19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる特別控除を創設。給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減

・令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

今国会では、少数与党となっている現状から、与野党間の協議次第で内容が修正される可能性もあるとされており、今後の動向から目が離せない状況です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<所得税法等の一部を改正する法律案(財務省:第217回国会における財務省関連法律)>
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html

※掲載はひとまず概要のみ。法律案や関係資料については後日掲載予定。

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