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厚生労働省から、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」及び「労使協定のイメージ」を更新・公開したとのお知らせがありました(令和7年1月31日公表)。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法(令和2年4月1日施行)により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっていますが、今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールと労使協定等のイメージです。

必要であれば、ご確認ください。

<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」及び「労使協定のイメージ」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページの「労使協定方式~賃金比較ツール、各種イメージ・様式集等~」のところの、NEWマーク参照

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