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厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていることはお伝えしていますが、この度、令和7年1月23日時点版が公表されました。

同日付で、次の3つのQ&Aが追加されています。

追加されたのは、いずれも、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充〔令和7年10月1日施行〕」に関するQ&Aです(ここでは、Qのみ紹介)。


◆Q2-4-2:シフト制を含む交替制勤務を行う労働者に、柔軟な働き方を実現するための措置は適用されますか。また、適用されるとした場合、どのような措置を講ずることが考えられますか?

◆Q2-7-2:短時間労働者で既に6時間勤務以下の場合,当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または,短時間勤務制度以外で,2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか?

◆Q2-21-2:「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですか?


詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年1月23日時点)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001383031.pdf

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