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「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」により、高年齢雇用継続給付の支給率が、「最高15%」から「最高10%」に引き下げられることになったことを覚えているでしょうか?

その施行期日(令和7年4月1日)が近づいてきたこともあり、この度、厚生労働省から、「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」とのお知らせがありました(令和6年11月8日公表)。

当該支給率は、具体的には、次のように適用されます。


●60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、

・令和7年3月31日以前の方……各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給

・令和7年4月1日以降の方……各月に支払われた賃金の10%(改正後の支給率)を限度として支給


この改正について、リーフレットも公表されていますので、確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html

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