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これまでにもお伝えしていましたが、令和6年11月1日から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)」が施行されました。

この法律は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。

取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担うことになっています。

フリーランス(特定受託事業者)がどのように保護され、発注事業者(特定業務委託事業者)にどのような義務が生じるのかなど、今一度、ご確認ください。

<フリーランス・事業者間取引適正化等法の関連サイト>

・公正取引委員会:
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

・中小企業庁:
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html

・厚労省:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

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