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令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)」が施行されることを踏まえ、厚生労働省から、次のような取り組みを実施するとのお知らせがありました(令和6年10月25日公表)。


◆労働者性に疑義がある方からの労働基準法等違反に関する相談窓口を設置

請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に丁寧に対応する。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行う。


◆労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を行う

労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省において労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集を作成した。
労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断を行う。


同省は、このたびの取り組みを通じて、フリーランスとして契約しながら実態は労働者となっている方々の労働環境整備に努めることとしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44487.html


なお、このページにおいて、前述のチェックリスト及び参考資料集も紹介されていますので、ご確認ください。

<「働き方の自己診断チェックリスト」>
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001283001.pdf

<労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集>
https://www.mhlw.go.jp/content/001319389.pdf

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