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会計検査院は、合規性等の観点から、居宅介護支援に係る介護報酬の算定が適正に行われているか、市町村における特定事業所集中減算の適用誤りに係る再発防止策は十分なものとなっているかなどに着眼して検査を行いました。

その結果が、令和6年10月9日に公表されました。

この検査により、特定事業所集中減算(支援事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等それぞれについて、当該判定期間に同一の居宅サービス事業者を位置付けたいずれかの居宅サービス計画の数の割合が80%を超えている場合に、居宅介護支援に係る介護報酬を1月当たりの所定単位数から200単位減算するもの)について、19市区等にある26支援事業所への減額が適用されず、約1億1,900万円(平成28年度~令和4年度の合計)が過大に支払われていたことが判明したということです。

厚生労働省は、会計検査院から指摘を受け、特定事業所集中減算の適用の可否の確認を適切に行うこととし、19市区等において、26支援事業所に対して返還手続を行う措置を講じたということです。

必要であれば、こちらをご確認ください。

<会計検査院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項/居宅介護支援における特定事業所集中減算の適用について>

https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/6/r061009_02.html

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