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働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれています。

そこで、厚生労働省は、令和5年10月に、企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示したわかりやすい資料を作成し、公表しました。このフローチャートについて、令和6年10月1日から段階的に発効する地域別最低賃金額の改定に伴い、これを更新したとのお知らせがありました(令和6年10月1日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<企業の配偶者手当見直し促進に向けたフローチャートを更新しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

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