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令和6年2月13日、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国土交通省は、同法案を国会に提出しました。この改正法案には、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面することなどに鑑み、荷主・物流事業者に対する規制的措置、トラック事業者の取引に対する規制的措置、軽トラック事業者に対する規制的措置が盛り込まれています。

施行期日は、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日と予定されています。この改正法案が成立すれば、荷主・物流事業者、トラック事業者、さらには軽トラック事業者に対して、新たな法規制が適用されることになりますので、関係者におかれましては、早めにその概要を確認しておきたいところです。

詳しくは、こちらです。

<流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案>
・概要:https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723349.pdf
・要綱:https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723350.pdf
・新旧対照条文:https://www.mlit.go.jp/policy/content/001723352.pdf

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