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健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示されています。

その内容の一部が改正され、令和8年4月1日(一部は、同年10月1日)から適用されることになりましたが、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されました(令和8年3月19日公表)。

今回は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、令和8年4月1日から「食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正し、また、令和8年10月1日から「住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額」を改正するものです。

住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額については、算出方法が変更されますので、特に注意が必要です。……Q&Aでも詳しく取り上げられています。

標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している報酬等がある企業では、令和8年4月1日・同年10月1日から適用される現物給与の価額を、必ずチェックしておく必要がありますね。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202603/0319.html

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