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厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和7年7月24日掲載)として、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」が公表されました。

これは、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。

●認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う(適用は、令和7年10月1日から)。

以前にも、この案の内容についてお伝えしていましたが、このたび正式に決定された内容が厚生労働省から公表されましたので、お伝えしました。

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf

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