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厚生労働省では、雇用保険の給付金について、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能であることを周知するためのリーフレットを公表しています。

このリーフレットについて、令和7年4月1日施行の改正で創設された「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付金」のことを盛り込むなどの改訂が行われました(令和7年4月1日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の給付金は、2年の時効の範囲内であれば、支給申請が可能です(令和7年4月版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001465318.pdf

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